債務の相続の注意点とは!?

「債務は共同相続人に応じて自動的に相続されるため、それぞれが債権者から負担を求められることがある」

先日、「不動産と残債を兄が相続しましたが、なぜか銀行から母に請求がきました」、これってどういうこと?

これは、父が亡くなり、相続人は母と兄と私(妹)の3人です。相続財産のうちビルが1棟(時価1億円相当)とその分の銀行からの借入が6000万円ほどあります。

分割協議の結果、ビルは兄が相続し、銀行からの借入分の負担も兄が行うことにし、その他の預貯金等を母と私が相続しました。

ところがしばらくして銀行から母のところへ6000万円のうちの半分の3000万円の支払い請求がありました。これについて簡単に解説すると…

金銭債務などの分けられる債務は、相続の開始と同時に法律上は当然に分割され、相続人がぞれぞれに応じて負債を引き継ぐことになっています。

つまり、債務は相続開始の時点で共同相続人に相続分に応じて自動的に相続され、遺産分割協議で誰が債務を相続することに決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。

ただし、遺産分割協議の際に債務は誰が引き受けるのかを決めることは意味がないことではありません。この遺産分割協議の決定は、債権者に対しては主張する権利がありませんが、共同相続人たちの中では有効です。

このように債権者から請求がきた場合、まず法定相続分を立て替えておき、その支払った分を遺産分割協議で決定した債務を引き受けた兄に対して請求することになります。

もめないように、事前に対策が必要かもしれませんね。

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