年間110万円までは無税で贈与ができることで、将来の相続税対策などで暦年贈与をされてる方々もいらっしゃいます。
この暦年贈与は無税でまとまった財産を承継できる税逃れとみる、財務省は両税調を動かして制度を撤廃しようとしたが、現実的に不可能なのではという専門家の記事がありました。
「相続税と贈与税の一体化」で世代間の資産移転を促しつつ、贈与期間による税負担を是正できる現実的な代案として浮上してきたのが、「持ち戻し」期間の延長です。
「持ち戻し」とは、相続発生前の一定期間内の生前贈与については相続財産に戻して税金を計算するルールです。
死期を悟ってからの駆け込み贈与を防ぐために設けられたルールで、たとえ年間110万円以内の贈与であっても、それが死亡前3年以内に行われたものであれば相続財産に含めて相続税を課されてしまう。
日本では3年となっているが、海外ではもっと長く、イギリスは7年、ドイツや韓国は10年、フランスは15年、米国に至っては何十年も行われた贈与であっても相続時には相続財産に繰り入れることになっている。
2023年ど税制改正の議論では、この持ち戻し期間の延長が検討される可能性が高いみたいです。米国のように持ち戻し期間を生涯とするのは、書類の保存など税の現場からすると現実的ではないとのことから、フランスやドイツに合わせて10~15年に設定するのではないかとの見方があるみたいです。
制度改正になる前にできることは、しておいた方がいいかもしれませんね。
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