所有者が不明となった土地が問題となっていましたが、このような所有者不明土地の発生を抑止するために、民法等の改正が行われました。改正項目はいろいろありますが、相続で関連して影響のある「相続登記の義務化」と「10年経過した遺産分割の相続分」についてお伝えしたいと思います。
令和6年4月1日から相続等で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。正当な理由がなく登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料が発生するとのこと。
遺産分割が成立してない場合は、3年以内に法務局への申し出が必要になってくるので、ここでは細かいことは省きますが、ほったらかしにするのではなく、そのような場合は事前に法務局や専門家に相談した方がいいでしょう。
令和5年4月1日からは、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分によることとなるそうです。なお、相続人全員の合意がある場合には、10年経過後であっても具体的相続分での分割は可能とのこと。
相続登記の義務化の改正については、過去に不動産を相続したにもかかわらず登記費用がかかるため後回しにされてる方や、相続登記を忘れてる方もいると思います。
将来、不動産を次の世代が相続する時や、売却する時などは相続登記が必要となりますので、義務化せれる機会に過去の相続についての名義変更の有無を見直しされるのもいいと思います。
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