これまでの相続対策の定番であった年間110万円までの贈与の非課税枠について、持ち戻し期間の延長が盛り込まれました。
この見直しによって「暦年課税」方式が使いづらくなるケースも。一方で「相続時精算課税」方式は大幅な拡充が行われています。相続時精算課税には独特の縛りがあり、従来のように暦年課税を使った方が得をするケースもあります。
これからの相続対策は、どちらしか使えない2種類の贈与制度を賢く選択することが重要になりそうです。
暦年課税については3年から7年に延長。持ち戻しの期間が倍増したことで、贈与した財産の大半を相続財産に持ち戻される可能性もゼロではないでしょう。
例えば、受贈者3人で1人あたり110万円が7年分(770万円×3人=2310万円)が帳消しなんてことも。
さらに110万円の非課税枠をあてにしていない人にも、今回の見直しの影響は及びます。土地の評価額を最大8割減らせる「小規模宅地の特例」も注意が必要かもです。土地を生前贈与したにもかかわらず、7年以内に贈与側が亡くなってしまうと、特例が使えないということも起こりうる可能性も。
時間をかけた相続対策が無駄に終わるリスクになるかもしれません。
もう一方で、不人気制度だった「相続時精算課税」を活用する人が少しづつ増えているみたいですね。
相続時精算課税は相続が発生した時点ですべてを相続財産に持ち戻し、贈与当時の時価で相続税がかかる仕組み。相続時精算課税は2500万円まで非課税というのは誤りで、将来の相続発生時までの課税を繰り延べているのに過ぎません。
ただ使い方によってはメリットが出てくる人もいりでしょうね。
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