相続人の約3割が、亡くなった人のネット銀行口座や仮想通貨(暗号資産)などの「デジタル資産」を発見ができていないとの調査結果が発表。
デジタル資産の相続リスクが顕著化するなか、相続人がデジタル資産を発見できないことによって発生するリスク3選。
1つ目は、遺産分割協議がやり直しになるリスク。相続人たちの間で遺産分割協議が成立していたとしても、後から別の財産が見つかれば一からやり直す必要が生じる。
オンラインで上で管理されているデジタル資産は、なおさら把握が難しい。ネット銀行やネット証券の中にはオンライン上で手続きを簡潔させるところもあり、郵送物などの資料が手元に残っていないことがある。
2つ目は、相続人の知らないうちに金銭的な損失を被るリスク。仮にネット証券を通じて信用取引していた株式の価値が暴落してしまっていいれば、担保として差し入れてる保証金の不足分を補てんするための追加保証金の支払いが必要になる。
また反対にリスク資産の高止まりしていれば、当然ながらその分だけ納めなければならない相続税額も膨らむ。
3つ目は、雪だるま式に膨らんだ延滞税の支払い。相続税の納付期限は原則10か月となっており、遅れた分には追加で税が課せられる。相続税の税務調査が入るのは基本的に申告から1~2年後で、遅ければ5年後に実施されるケースもある。
相続人が気づかないうちに延滞税額が積もり積もって多額に上がってしまうこともあるみたいです。
こういう対策はやはり専門家が必要ですね。
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