相続不動産の帰属制度がスタート

2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートするみたいです。相続で引き継いだが不要になった土地を国に引き取ってもらえる新制度です。

申請時には
①印鑑証明書
②土地の位置および範囲を明らかにする図面
③土地の形状が分かる現地写真
④隣接地との境界標の写真
⑤国への名義変更に関する承諾書
⑥相続資格の証明書
⑦戸籍その他の資格証明書
⑧法人の場合、商業登記簿謄本

相談窓口が2023年2月から各法務局に設置されるとのことです。法務局の担当者に対し、引き取りする土地が申請条件に合致しているかどうか、審査の大まかな見通しを尋ねることができるようになります。

相談時には、土地・建物の登記簿謄本や建物解体費の領収証など、土地の現状が分かるものを用意。事前相談を受けるには法務局に電話で予約を入れる必要があるみたいです。

ただし、制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしているか審査を受ける必要があります。
①他人による使用が予定される土地
②建物のある土地
③土壌汚染されている土地
④境界が明らかでない土地
⑤通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地
このような状態は受付ないとしています。

そのほか帰属の審査中に申請者が亡くなって相続が発生した場合には、60日以内に手続きを行って相続人が申請を引継ぐ必要があるとされている。また申請手続きが行われると、隣接地の所有者に対して、法務局から通知がなされるみたいです。その時点で境界などについての争いが発生するリスクもゼロではないかもしれません。