社長!守る財布は作ってますか?

万が一社長が自己破産しても取られない資金を確保する方法とは?これは、ハイリスク請負業の社長は自己破産すると、会社はおろか家屋敷まで失うのが社長。

すべてを失っても取られることのない財産が・・・、差押禁止債権である小規模企業共済。国が太鼓判を押す節税金融商品です。

メリットとして
①掛金は全額所得控除・・・、社長個人も掛金全額を所得控除できるので、節税になる
②共済金の受取り時も一括の場合は退職所得扱いなので、最も税金がかからない
③契約者の一般貸付制度で借入が可能
④差押禁止債権

例えば所得税率50%の人の場合。月額7万円が上限、12か月で84万円、全額所得控除してくれるので、42万円の負担感で84万円を貯めることができます。

また、差押禁止債権なので、役員である奥様も同じように積立てることができる。仮に10年したとすると・・・、840万円×2人分=1680万円を生活立て直しに役立てることが可能です。

まだまだ、経営者の連帯保証人が外れていない方が多いです。中小企業が銀行から借入れをする場合、社長が連帯保証人になります。法人が借入金を払えなくなったときに、連帯保証人が法人に代わって返済を行うというものです。

この借入債務は非常に大きいです。会社が経営難になって倒産した場合、その借入金を社長が返済しなければなりません。

国のすばらしい制度を使っていない社長さんは、ぜひ使っていただきたいものです。