成年後見制度を使う前に確認してください。

成年後見制度とは、認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害の事情により、意思判断能力が万全ではない人の法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度です。

後見人は本人のために財産をしっかり守るという職務を負うことから、家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・監督下に置かれます。

したがって、本人にとって本当に意味のある、合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や、家族にメリットのあるような行為、例えば将来の相続を見越して生前贈与や財産を整理・処分することは、基本的には認められません。

つまり、成年後見制度を利用している限りにおいては、柔軟な財産の管理は難しく、家族のための支出や、将来の相続対策を考えたくてもほぼ何もできません。また、たとえ本人のためであったとしても、積極的な投資や運用なども実行できません。

まずは、支えるべき家族が近くにいれば、預貯金等の財産管理や不動産、賃貸物件の管理、さらには入院入所手続なども含めて、後見人としてではなく家族として行うことができますから、後見人制度の利用は不要になります。

また、成年後見制度を使ってしまうと、できることが限られてしまいます。例えば、親元に年に一度家族が集まるような場面で、例年通り親が全員の食事代を払っていたものが、その制度を利用すると食事代は割り勘で参加者の個人負担となります。

成年後見制度は、「対象者の財産を減損させない」ことが目的ですので、「家族や本人の想い、希望」に必ずしも応えられる制度ではないってことです。