詐欺で救済される2つのパターン!?

特殊詐欺とは、被害者の親族や公共機関の職員などと名乗ってクレジットカードや現金をだまし取る犯罪行為のこと。

特殊詐欺の被害は2012年の8693件から、最新の2022年には17520件とほぼ倍増している。

詐欺被害には原則として税務上の救済措置も用意されてない。

「雑損控除」の対象は
・地震や風水害といった自然災害
・火災・爆発のような人為的な災害
・害虫などの生物による被害
・盗難・横領による損失   等

「オレオレ詐欺」などは被害者自身の意思によって行ったものとして、詐欺による損失は雑損控除の対象とならないとされている。

しかし、国税庁や警視庁の見解をひもとくと、詐欺事案でも例外的に雑損控除が適応されるケースがある。

まず、特殊詐欺の類型のひとつである「キャッシュカード詐欺盗」は雑損控除の対象になる。警察庁は「詐欺」ではなく「盗難」にあたると分類しており、国税庁も警察が出す被害証明書があれば、確定申告で雑損控除を受けられるとしている。

雑損控除の申告に必要な被害証明書は、銀行を通じて警察に請求すれば受け取ることが可能。

また、クレジットカード情報を専用機器で盗み取る「スキミング」についても詐欺ではなく盗難にあたるとして雑損控除の適用対象となっている。

スキミングの被害についても国税庁は、被害証明書があれば雑損控除の対象になるとしている。

詐欺にあってもほとんどのケースで損害金は返ってこないうえ、税金上の救済すらも受けれないですが、状況次第では雑損控除の対象になり得ます。

こういう被害に遭いたくないですが、知識として頭の片隅に…。