長寿化がどんどん進行して、認知症により判断能力が不十分となる方は増加している。認知症以外の場合でも、知的障害・精神障害によって、意思決定が困難となる方もおられる。
事前準備なくこのような状態になった場合、不動産や預貯金の財産を管理し、必要な福祉サービスや医療を受けることが難しくなります。判断能力が低下した人を法律面で支えるのが後見制度です。
後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」は本人の判断能力の程度により付与される権限がことなる「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれます。
「法定法定後見制度」のうち利用者が多い「後見制度」は、後見開始は家庭裁判所への申立てによって行われる。なお後見人の候補者を申立てても、最終的には裁判所が決定することになる。後見人が弁護士や司法書士などの専門家に選任された場合、管理財産額に応じ毎年報酬が発生します。
「任意後見制度」は、本人に判断能力があるうちに自分が選んだ人との間で、公正証書で契約を結ぶ制度です。後見人との話し合いにより報酬を定めるか、無報酬とするか当事者の合意で定めれる。本にが判断能力が低下した状態になってから、引受けた任意後見人の申立てにより、家庭裁判所が「任意後見監督人」の選任をしてという流れになります。
細かい制度のメリット、デメリットが気になる方は専門家につなげることができます。ここでは後見制度が大きく分けて2つあること、後見制度を使う、使わない、いろいろあると思います。こんなこと義務教育では習いませんのでご参考にまで。
コメントを残す