経営者と経営者の遺族は必読しておいた方がよいかもしれません。
銀行取引約定書において、通常、期限の利益請求喪失事由として、「債権保全を必要とする相当の事由」があります。
具体的な事情として
・会社の内紛が深刻化したことによる業績悪化
・大口販売先の倒産による連鎖倒産のおそれ
・主力工場の罹災
・ストライキ、ロックアウトを伴う労使紛争の長期化
・キーマンとなる役員の死亡、交代、引抜き
・大黒柱の店主の死亡と後継者の経験不足による経営の弱体化
・主力銀行からの打切り
・国税等の滞納処分
・業績内容の極端な悪化 など
で、もし中小企業の経営者が死亡した場合、借入を行っている取引金融機関から、「債権保全を必要とする相当の事由」が発生したとして、借入金の一括弁済を求められる場合があります。
ここでは多くの経営者が保険に生命保険に加入してる前提でお伝えします。経営者が死亡し、保険金が支払われ取引銀行の預金口座に入り、万が一、借入金の一括弁済を求められた場合には、相殺によりすべて借入金の弁済に充てられることとなります。
取引銀行に大きなお金が入る事例は二つです。一つ目は、死亡保険金です。もしこのお金が支払われるときは注意が必要です。取り返しのつかないようにしてください。
二つ目は、解約や契約者貸付の時です。こちらのほうが事業継続のために多く使われてます。ここでも注意が必要です。
どちらにしても、資金繰りに重大な影響が発生するため注意が必要です。
保険担当者が手続きする際に、何にも聞いてこない。もしくは取引銀行に送金手続きなんてことはアウトです。すぐに担当者を変えてください。
コメントを残す