会社の規定は作ってください

法人で加入してる保険の死亡保険金の支払いについて、注意点を抑えておいてください。ここでの話は一般的な中小企業の場合です。

保険金請求書については契約している保険会社によって違いがありますが、一般的に必要項目2点に注意が必要です。

・代表取締役の選任について・・・会社名義で保険金請求書を作成する必要があり、代表取締役が不在の場合、通常保険金請求書を作成することができなくなる。

・実印・・・保険金請求書において、保険契約時に登録した届出印の押印を求められることがある。中には取引印で代用されるケースもあるみたいです。実印や取引印を用意する必要があります。      これらがすぐにない場合は手続きに時間がかかるので注意が必要です。

保険金請求にあたって、被保険者(経営者)の死亡を証明する書類、死亡診断書を求められます。

この死亡診断書は、通常、親族ではない第三者が取得するこはできません。そのため経営者の遺族の協力が必要となります。

なお、経営者の遺族へ協力を要請する際には、生命保険の保険金請求に使用する旨告げることになります。遺族においては、会社の保険であっても、死亡退職金という形で、遺族が受け取れるものだという認識を持ちやすいので注意が必要です。

保険金を死亡退職金等の用途にあらかじめ決まっている場合には、受領する予定の保険金額とともに、会社の現状や予定している用途等をしっかり説明しておく必要があります。

このようなで遺族の方が困らなく、会社が存続するために、きちんとした規定は必要だと思います。