毎月、情報提供資料を購入している記事の中をピックアップします。詳細をお伝えすると長くなりますので、ざっくりした感じになります。
国税庁は、国税当局を騙ったフィッシング詐欺が多発しているとのことみたいです。手口としては「国税庁から未払い税金のお願い」「税金のお支払い方法に問題があります」といった文面のショートメッセージ(SMS)を送付し、ニセ国税庁ホームページにアクセスさせてクレジットカード情報などを抜き取るみたいです。
このような詐欺被害、「オレオレ詐欺」「預貯金詐欺」「還付金詐欺」の被害者の方は、税務上の損害金として所得から控除できる「雑損控除」の適応対象にならないのが原則みたいです。2011年の裁判でも行為が本人の意思に基づいてことだからみたいです。
雑損控除とは、地震や風水害といった自然災害や、人為的な災害、害虫など生物による被害、盗難、横領、で生じた損失が含まれる。所得控除できる額は、総所得や被害内容によって変わるみたいです。
しかし最近の詐欺は巧妙な手口が多く、例えばクレジットカード情報をだまし取る「スキミング」による被害は「詐欺」ではなく「盗難」とあたるとして雑損控除の適応対象となっている。スキミングの被害について国税庁は「警察が出す被害証明書があれば、確定申告で雑損控除を受けられる」との見解を示しているみたいです。
もしもそうゆう被害にあってしまったら、あきらめることなく救済を受けられる方法を見つけたいものです。
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