賃上げをした事業者の法人税の負担を減らす「賃上げ促進税制」が、4月から変わった。要件が緩和され、税優遇が大きくなるなどし、事業者にとってはうれしい見直しとなっている。
東京商工リサーチの調査によれば、2023年度に賃上げを予定している中小事業者(資本金1億円未満)は、全体の約80%に上るという。
とても景気のよい話に聞こえるが、賃上げを行う理由として「業績回復」を挙げたのは少数で、最も多かったのは「人材確保」が約75%みたいで、その次に「最低賃金の上昇に合わせて」が続いたみたいです。
これまでの税制よりも使い勝手がよくなっている。新制度の簡単な内容が、
・通常要件→雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上の増加(控除率15%)
雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上の増加(控除率30%)
・上乗せ要件→教育訓練費の額が前年比10%以上増加(+10%、最大40%)
※明細書の添付義務がなくなった
さらに経営力向上計画の要件は廃止。今までより細かい付帯要件がなくなった。
最近では物価高への対応や従業員の転職防止のために、やむなく賃上げを行うケースも多い。もちろん賃上げは、優秀な人材の定着やモチベーションアップにつながるため、長い目でみれば経営戦略的にも利のあることでしょう。
ただ利益が出ていなくても賃上げが避けられないのならば、せめて税優遇を活用して負担増を抑えたいものです。
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