きつい消費税はこう凌ぐ!?②

消費税の申告「簡易課税方式」「原則課税方式」の選択とは。

「簡易課税方式」は、消費者や取引先から受取った売上分の消費税と、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づき算出した仕入分の消費税で税額を計算する方式で、実際の仕入分の消費税額は考慮に入れない。

仕入の際に支払った税額が高額でも、その額を売上分の消費税から控除できないケースもあり得えます。

そのため、設備投資などによって仕入分の消費税が高額になる事業年度は、「原則課税方式」を適用した方が一般的に得ということになります。どちらが少ない税負担で済むのか確認する必要があります。

課税方式を変更した場合、少なくとも2年は継続する必要があるので、先を見越した検討が必要になります。

こうした対策も実らず期限までに税金を納められないと、個々の事情にもよるが督促状の発送から10日を経過した時点で、法律上は財産の差し押さえが認められることになります。

もしも財産が差し押さえられて、公売にかけられてしまいそうな場合には「換価の猶予」という制度があります。差し押さえられた財産が公売などにかけられるのを最大2年間猶予するというものです。そのような状況に陥らないことが大事で、救済策としての話です。

黒字法人だけを対象とした法人税とは異なり、消費者は赤字でも支払わなければならない。滞納・差し押さえによる資産の流出という最悪の事態を避けるため、消費税の納付対策は欠かすことができないですね。