2019年に税率が10%に引き上げ、そしてコロナ禍という予期せぬ事態も加わり、多くの中小事業者が納税困難な状況に陥っているみたいです。
消費税の納税資金を確保できない場合には、まず納税時期の先送りという手法を検討してもよいかもしれません。消費税は前事業年度の納税額が48万円以下の法人を除き、事業年度の途中に「中間申告」をして税金を納め、事業年度終了後に実際の業績に合わせて税額を調整する仕組み。
好業績で多額の消費税を納めた翌年に業績が悪化したようなケースでは、事業者の負担が重く、納税資金が不足するということになりかねない。こうした前期と今期の売上の落差が大きい事業者は、前期の消費税額に基づいた額ではなく、今期の決算による仮の中間申告での納税が認められることを覚えておいてください。
今期の売上が大幅に減少して上半期の仮決算が赤字なら、中間申告の時期に納税する必要はないわけです。だだし、仮とはいっても確定申告と同じような決算業務が必要で、手間や費用が掛かってしまいます。また最終的に確定申告で調整するため、トータルの税負担は変わりません。
あと消費税の申告については、「原則課税方式」と「簡易課税方式」に分かれる消費税の課税方式の選択によって税額に大きな差が出ることも押さえておきたいです。
納税する事業者が選択するもので、有利な方式へ自動的に切り替わるわけではありませんので、事前に確認する必要があります。
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