・1つ目の新ルールが、無担保の創業融資制度の新設。創業5年以内のスタートアップ企業を対象に、3500万円までの融資については全額保証かつ無担保で借りられるようにする。
3500万円を超える借入についても、商工組合中央金庫によるスタートアップ向け融資では経営者保証を原則廃止にし、将来的にはその他の政府系金融機関でも基本的に経営者保証を求めないようにしていく方針。
・2つ目の新ルールが、経営者保証を要求する金融機関に関する規制の強化。経営者保証契約の締結時に、事業者や保証人に対して「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を具体的に説明を金融機関に義務付ける。
さらに、金融庁に「経営者保証専用相談窓口」を設置。従来の「ガイドライン」はあくまでも民間団体の指針であり努力義務を示したのに過ぎなかったが、今回の「改正プログラム」は政府が金融機関に対して具体的な義務を課した点が特徴。
・3つ目の新ルールが、既存の保証を外しやすくする制度の創設。売掛債権や棚卸資産といった流動資産を担当とする融資については、経営者保証の仕組みそのものを廃止する。
また、土地や建物、機械といった固定資産を担保とする経営者保証についても「法人から代表者への貸付がない、決算書類を金融機関に定期的に提出しているといった経営者の取組み次第で達成可能な要件」を満たす事業者については、経営状態に応じた上乗せ保証料(0.2%以上)を支払えば経営者保証を解除可能とする。新制度は来年4月からの導入。
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