経営セーフティ共済の損金算入に制限が…!?

中小事業者に利用されてきた経営セーフティ共済は掛金が全額損金算入でき、解約と再加入を繰り返すことが可能だった制度にいよいよ制限がかかりそうです。

まず、経営セーフティ共済の簡単な内容は取引先が倒産した際に、掛金の最大10倍(上限8000万円)の金額を借りることができ、しかも無担保・無保証人で。

加入後、毎月の全額を損金算入できるメリットから、節税対策の一つとしても活用されている。掛金は月額5000円から20万円の範囲で選ぶことができ、1年間で最大240万円を損金算入できる。掛金の積立は上限800万円となっている。

解約金は40ヶ月以上納めていれば全額返還される。ただし解約金を受け取ると収益扱いとなる。

赤字補填として受け取れば課税は発生しないが、黒字のタイミングで受取れば課税対象となる。

この共済制度を節税目的で利用する場合には課税されないための出口戦略が求められる。ここら辺のことは顧問税理士に事前に相談した方がいいでしょう。

中小企業基盤整備機構によると、2011年10月の共済制度改正で掛金積立限度額が320万円から800万円に増額して以降、加入者が増加する一方で、解約件数も増加傾向にあるという。

解約してから2年以内に再加入する利用者が8割以上を占めている。このような加入のペースは、共済制度の本来の目的とは異なるものであるとして、中小企業庁では、解約してからすぐに再加入するこの流れを「不適切な加入」と指摘している。

2024年10月以降には解約日から2年が経過するまでは掛金を損金算入できなくなるという内容みたいです。