「経営者保証に関するガイドライン」が公表されて約8年が経過しましたが、現在も新規融資の6割以上で経営者個人が連帯保証している。まだまだ経営者への周知は進んでいないのが現状です。
ただ、一方で経営者らが保証を外すための「ガイドライン」を活用し、自主的な努力で個人保証の解除にこぎつける事例も増えてきているとのこと。
ガイドラインでは
①法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること
②返済能力に問題のない財務基盤があること
③財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保すること
この3点を満たした事業者に対しては経営者保証を求めないよう金融機関に要請している。条件を満たした事業者から交渉を求められれば、金融機関は少なくともテーブルにつかざるを得ないのです。
ガイドラインの要件を満たしている証明は、中小企業庁がとりまとめた事例集が参考になるでしょう。
①については、経営者個人の会社に対する借用書を作成したことで保証解除を実現できた。
②についてはコスト削減を実施し自己資本比率の向上に取り組んだことで解除にこぎつけた。
③についても月次の試算表を金融機関へ提出するようにしたことで解除になった・・・など。
すぐに経営者保証の解除が認められなかったとしても、金融機関が求める一定の条件を満たしたときに外せる「解除条件付保証特約」の締結を交渉する余地はあります。
ガイドラインの内容や過去の活用事例を確認し、金融機関を納得させるだけの交渉材料をそろえていってください。
コメントを残す