2023年度税制改正大綱より①

・「中小事業者に2つの救済措置」
2023年10月にスタートするインボイス制度で負担増となる免税事業者などへの2つの救済措置。

1つ目は、現在の免税事業者が課税事業者に転換した場合、転換から3年間は消費税の納税額を売上税額の2割に抑制する。

2つ目は、年間の売上高が1億円以下または課税売上高が5千万円以下の事業者に対して6年間、1万円未満の少額取引についてはインボイスを発行せず帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める。

10月にインボイス制度の開始と同時にインボイス発行業者となるためには、3月末までに登録をしなければならないとされている現行の制度について、大綱では「柔軟な対応を行う」「制度移行後においても弾力的な対応に努める」として、期限後の申請にも対応していく方針をしめしました。

・「設備投資の税優遇」
2023年3月が期限となっていた中小企業の設備投資にかかる償却資産税の優遇について、縮減の上で延長されることが盛り込まれました。新たな期限は2025年3月末となります。

これまでの同制度は一定の生産性向上の要件を満たす設備投資について、償却資産税を3年間ゼロにするものでしたが、延長後は課税標準を2分の1に引き下げる内容に改められる。

ただし、1.5%の賃上げを行った企業は、最大5年間は課税標準を3分の1に引き下げることが可能になるみたいです。

気になる方は顧問の先生に聞いてみるのが良いと思います。