中小企業が金融機関から融資を受ける際に経営者が連帯保証人となる「経営者保証」について、金融庁は4月から実質的な制限に乗り出します。
金融機関は保障の必要性などの理由を具体的に説明しない限り、経営者保証を要求できなくなります。ただ、現状では中小事業者が金融機関から融資を受けようとすると経営者保証が求められるケースがほとんどですが、4月からは中小事業者と金融機関の双方にとって融資での新局面を迎えることになります。
「経営者保証に関するガイドライン」を策定してるが、2021年度の中小企業向けの新規融資で経営者保証を付けてない割合は民間金融機関全体で約30%くらいにとどまっています。
現実に経営者保証が原因で金融機関から融資を受けることにブレーキがかかったり、後継者が借金を負うことに二の足を踏むなどで、事業承継が進まない事態が社会問題化してるなど・・・課題はたくさんあります。
この4月からは金融機関は貸す側の立場上、「経営者保証」に関する説明責任が生じますので、これまで「検討します」とやんわり断ってきたものの、今後は「他をあたって下さい」と突き放す可能性も出てくるでしょう。
とは言っても借りる側もきちんとしておかないといけないです。
ガイドラインでは
①法人と経営者の資産関係が明確に区分・分離されていること
②返済能力に問題ない財務基盤があること
③財務状況を適時適切に開示する経営の透明性を確保すること
経営者はこの3点を満たしておきたいものです。
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