経営者の認知症対策とは!?

日本の経営者の平均年齢が高いので、今後は日本の大きな課題となってくるのが”経営者の認知症問題”です。

まず、認知症を患った人は”意思能力のない者“として扱われ、基本的にすべての法律行為に制限がかかる。そこで患者に代わって財産の処分や運用をするために活用されているのが成年後見制度。

制度には「任意後見」「法定後見」の2種類があり、任意後見制度はあらかじめ患者が任意に選んだ人を後見人とする。

これに対して法定後見制度は家庭裁判所が選んだ親族のほか、弁護士や司法書士が後見人になる。認知症を患ってからは、自分で後見人を選ぶ判断能力がないため、法定後見制度しか利用できないことになる。

ここで問題になるのは、法定後見人は、あくまで患者の財産等を守ることを目的としているため、患者の家族のためのお金の移動や、経営者であれば法人のための相続対策ができない点がある。法定後見人による資産管理が周囲の人にとって大きな足かせとなってしまうことも。

やはり、そう言ったことを考えたときに「家族信託」の利用が必要になるでしょう。もし患者が判断能力が低下してしまった後でも、本人名義の資産を処分などすることが可能。この制度も本人が判断能力がある場合にしか利用できません。早めの対策が必要です。

株式の機能は、配当や残余財産の分配を受ける「財産権」と、会社に対して株主としての権利を行使できる「議決権」の2つに分けられる。そこで「家族信託」を活用すると、経営者が株式を後継者に信託すると、財産権は委託者である経営者に残したまま、議決権のみを後継者に移すことができる。

これにより、財産権はあくまで経営者が持っているため、後継者が課税されることもない。

事前対策しておかないと、後々後継者が大変なことになるでしょう。