意外な確定申告とは!?

毎年のことですが3月15日の確定申告に向けて、お客さんに申告漏れしないように連絡することがあります。

個人事業主や法人ならそんなことでわざわざ連絡しません。連絡する方とは確定申告をほとんどされていない方、いわゆる給与所得などの方です。

このような方々は確定申告しなくてもよい環境にいるので、過去にはついつい申告漏れしている方もいらっしゃいました。

で、確定申告の一時所得についておさらい、あと意外に注意しておきたい一時所得について。。。

よくある身近な一時所得が生命保険会社からお金を受け取った場合。(受け取ったお金ー支出した金額)ー50万円×0.5=課税対象。仮に受取金額100万円ー支出金額50万円=50万円がプラスですが、特別控除の50万円を差引くと課税は0という感じです。

ここは支払明細書に記載されているので、そんなに難しくはないです。

ややこしいのが、競馬などの公営ギャンブルです。。。

受け取った金額が高額になると一時所得の対象になるからです。「総収入額ーその収入を得るために支出した額」ー50万円×0.5で計算されてしまいます。

しかも”その収入を得るために支出した額″とは当たり馬券の購入代金のみで、ハズレ馬券は必要経費として認められず、ただの紙くずになります。

もし、たまたま大きな万馬券が当たった際には使い切りは注意して下さい。忘れた頃に税金の申告漏れ…、なんてないように。

宝くじやサッカーくじなどの当選金は非課税です。

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